債権回収について
- 契約書や借用書などの署名・押印のある書類がないのですが、回収はできますか?
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契約書や借用書を作成していなくても、別の資料(発注書、納品書、請求書メール・LINEの記録等)を証拠として、債権回収を進めていくことは可能です。
- 債務者が現在住んでいる住所がわからない場合、債権回収は難しいですか?
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弁護士に債権回収案件を依頼することで、住民票の写しの取得や、使用していた携帯電話の料金請求書の送付先の調査等を行い、債務者の行方を捜すことが可能です。
- 裁判に勝てば、債務者は未払い分の債務を支払ってくれますか?
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債務者に支払いを求めることができる判決(勝訴判決)を得たとしても、債務者が任意で支払うとは限りません。勝訴判決後も任意の支払をしない場合には、預金や給料の差押等の強制執行手続により、債務者の財産を換価して、換価された代金から回収することが必要です。
- 裁判以外の方法で、強制執行を可能にすることはできないのですか?
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公証役場にて、執行受諾文言付の公正証書を作成することで、公正証書で約束した支払を怠った債務者に対して、強制執行をすることが可能です。
- 時効が過ぎ、請求ができなくなる場合があるようですが、気をつけなければならないことはありますか?
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時効の管理は重要です。債務者が協力してくれるのであれば、債務を承認させることで、消滅時効の成立を阻止することができます。債務者が協力してくれない場合は、訴訟提起等の対応が必要になります。
- 債務者が財産を保有していない場合、回収はできるのでしょうか?
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勝訴判決を得ても、債務者が全く財産を保有していない場合、回収の見込みは一般的には難しいです。もっとも、債務者が個人の場合、何かしらの収入を得て生活をしているわけですので、少しずつであっても分割弁済をするよう交渉していくことは考えられます。
- 債務者が財産を隠さないように対処する方法はありますか?
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民事保全という手続きを検討することになります。交渉や訴訟をしている間に、債務者が財産を隠してしまうおそれがある場合、債務者の財産を仮に差し押さえる等の民事保全をすることで、債務者による財産の処分を禁止することができます。
- 取引先である債務者が破産してしまいました。回収は難しいでしょうか。
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破産手続では、裁判所から選任された破産管財人が、破産した債務者の財産を全て換価し、債権者に債権額に応じて配当をする手続です。破産した債務者は、債務超過であり、財産が僅かしかないことが多いです。そのため、債務者が破産した場合は、回収はほぼ期待できません。破産を見据えた早期の回収が重要となります。
- 債権回収にあたって、当事者同士の交渉で、気を付けるポイントはありますか。
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合意した内容については、できる限り書面で明確にしておくことが肝要です。また、債務者から、弁済の猶予等の譲歩を求められた場合には、こちらに有利な条件を受け入れさせる好機ですので、担保の設定等の交渉を積極的に行うべきです。
- 自分でやるのと、何かが違うのですか?
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多種多様な債権回収の手段から、個別の案件に即したスキームの提案・遂行を受けることできます。詳細は、「弁護士に頼むメリット」のページをご確認下さい。
事務所について
- 電話での相談は可能ですか?
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依頼者様との良好な信頼関係を築くため、面談又はZoomでの相談対応としております。
- 遠方でも相談できますか?
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Zoomでのオンライン面談も可能ですので、ご安心ください。
- 平日の夜間は相談できますか?
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事前にご予約をいただければ、対応可能です。
- 本人確認と称してフルネームや住所、生年月日などを聞かれるのが嫌なのですが…
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弁護士には、利益相反の確認や犯罪収益の移転防止等の職務の適正の確保のために、これらの事項の確認が求められています。ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
- 最初にお支払いする着手金がかからない、「完全成功報酬制」は対応していますか?
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個別の事案に応じて対応しております。ご希望の方はご相談ください。
- 相談料はかかりますか
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本HP経由での債権回収についてのご相談については、初回相談は無料で対応しております。